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今回の質問
Question
どこで営業してもいいの?
Answer
いいえ、タクシードライバーは営業できるエリアが決まっています。
出発地もしくは、到着地が営業エリアでなければなりません。
少々ややこしいのですが、こんなルールがあります。
- 基本的には、所属するタクシー会社の所在地のエリアでのみ営業が可能。
- 「エリア」は都道府県単位ではなく、都道府県よりももう少し細分化されている。
- 担当のエリアから、担当外のエリアへの輸送はおっけい。
- 担当外のエリアから、担当のエリアへの輸送もおっけい。
- 担当外から担当外はダメ。
つまり、東京23区に事業所があるタクシー会社に就職したら、出発地もしくは到着地が東京23区(+武蔵野市三鷹市)でないといけません。
なので、東京23区のドライバーが、小平市から千葉まで送るのはNGという感じです。
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